財形制度は勤労者の資産形成を目的に、
「勤労者財産形成促進法」の趣旨に沿って制度化されました。
民間企業のサラリーマン、公務員の他、派遣社員、パートタイマー、アルバイトも
定められた積立期間を積み立て出来ると認定されれば加入することが出来ます。
但し、
そもそも勤め先が財形制度を利用していないと給与天引きも出来ず、従業員は加入出来ません。
財形貯蓄制度には
- 一般財形貯蓄
- 財形年金貯蓄
- 財形住宅貯蓄
の3つがあり、
そのうち財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は合わせて
元利合計550万円までに対しその利息が非課税となるメリットがあります。
一般財形貯蓄は使い途に制限がなく、部分的な払い出しも自由に出来るのが特徴で、
但し税の優遇措置は無くて、利息に他の貯金と同じように20.315%の税金が掛ります。
【財形年金貯蓄】
貯蓄型と保険型の2タイプがあります。
貯蓄型は財形住宅貯蓄と合算して元利合計550万円迄、
保険型は払込保険料累計額が385万円までで財形住宅貯蓄と合算して550万円までが非課税です。
60歳以降に5年以上20年以内の期間にわたって年金を受け取る事、
年金としての支払い以外払い出しをしないことの制約があります。
制約が守れなかった場合非課税制度は利用できません。
【財形住宅貯蓄】
貯蓄型の財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万円までが非課税。
保険型の財形年金貯蓄(払込保険料累計額385万円まで)と合わせて550万円までが非課税。
使途は契約者本人の住宅取得または増改築の費用に限定され、
以外の使途につきましては非課税制度が利用できません。