所得には給与所得・不動産所得・事業所得など10種類の所得がありますが、
所得金額(課税標準)を算出するために損益の通算を行います。
【損益通算】
10種類各所得の計算をして、損失が出ているものと、利益が出ているものを相殺することを損益通算と言います。
損失を利益から引くこと、損益通算することで全体の所得が少なくなり税金を低く抑えることが出来ます。
【損益通算が出来る所得】
損失を損益通算に計上できるのは、原則として
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得・譲渡所得
の4つの所得の損失。
他の6つの所得、
- 利子所得
- 給与所得
- 退職所得
- 配当所得
- 一時所得
- 雑所得
は損失を受け止める所得となります。
【損益通算の対象に出来ないもの】
*不動産所得
・不動産所得のうち、土地を取得するための借入金の利子にあたる金額
*譲渡所得
・土地・建物の譲渡による損失。(条件を満たす居住用の譲渡を除く)
・株式等の譲渡による損失(配当所得との損益通算は可能)
・日常生活に必要でない、貴金属・絵画・骨とう品(単品30万円超)、ゴルフ会員権(ゴルフ会員権の譲渡は平成26年の税制改正で不可になりました)
・日常生活用品(車・TV・家具等)の譲渡による損失
事例
給与所得・・・500万円
不動産所得・・▲100万円 *土地を取得するための借入金の利子50万円
500万円-(100万円―50万円)=450万円・・・総所得金額となります。